マッサージをするには、国家資格が必要か?不必要か?
昨日 10年前に通院されていた患者さん(当時、男子中学生)が、整体の学校に入学したらしく、「受診ついでに先生のお話を聞かせて下さい。」と、来院されました。
話の内容は、技術的な事、経営法etc.でしたが、そのような相談には、日頃からお弟子さんに指導していることなので なんとかアドバスできました。
やはり返答に困ってしまったのは、
「癒し・リラクゼーションマッサージだったら整体学校では可能だといわれています。でも、法律では国家資格を持たないとマッサージの名称は使えない… どう思われます?」 と、いうもの…
本来であれば、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 には、
(昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第二条 免許は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項 の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
と、あります。
つまり、あん摩、マッサージ、指圧で施術料金をいただくためには、国の定めた学校を卒業して、国家試験に合格しなければ営業できませんよ…というものです。
法律ではこのように明記されています。
しかし、最近では、施術費用が安いリラクゼーションマッサージ店が激増しています。
もちろん、国家資格はない方が施術をしています。
下記のマッサージについて保健所のインタビュー動画では、医療マッサージではなくて、リラクゼーションマッサージ、癒しマッサージだったらOKのような解釈です。
う~ん、医療マッサージ、癒しマッサージ…
保健所等もグレーゾーンなので、動画でも対応に困っていましたね。
難しい問題です。
この動画も、数年前のものですが、グレーゾーンを保健所も認めています。
ライフ治療院院長 予約制052-877-5791
国家資格保持者による、はり灸・マッサージ・整体をいたします。
【国家資格】
◎あん摩マッサージ指圧師
◎はり師
◎きゅう師
【認定】
鍼灸心理師 良導絡専門師